
福岡歯科大学福岡県西同窓会
福岡歯科大学福岡県西同窓会会則
第1章 総則
第1条 名称
本会は、福岡歯科大学福岡県西同窓会と称する。
第2条 組織
本会は、福岡歯科大学を卒業した者で組織する。
第3条 目的
本会は、歯科界ならびに母校の発展に寄与し、あわせて会員の福祉および会員相互の
親睦を図ることを目的とする。
第4条 事業
本会は、第1章第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 母校の発展に関すること。
2. 会員の福祉増進および親睦に関すること。
3. 歯科医学の向上に関すること。
4. その他本会の目的に関すること。
第5条 本部
本会の事務局は会長の定めるところとする。
第2章 会員
第6条 会員
福岡歯科大学卒業生で、第2章第7条の1を満たした者とする。
第7条 会員の権利と義務
1. 会員は本会所定の会費ならびに負担金を本会に支払わなければならない。
2. 会員は居住、または就業するところが所属管内であることを原則とする。
3. 会員は本会の主催する事業に参加し、本会の発行する機関紙および印刷物の
配布を受け、もしくは購入することができる。
4. 会員は総会において、理事会での議決の報告を受け意見を述べることができる。
ただし会則改定に際しては、議決権を有する。また役員になることができる。
5. 会員は総会の決定事項を遵守する義務を有する。
6. 会員は住所を移動した場合、本会に届け出なければならない。
7. 会員が死亡または除名された時は、本会の身分を失ったものとする。
第8条. 会員の退会および除名
1. 退会
本人の申し出により、理事会の承認を得て退会となる。
2. 除名
反社会的行為等本会の名誉を著しく傷つけた者は理事会の議を経て除名する。
第3章 特別会員、準会員
第9条 特別会員
本会に、特別会員を置くことができる。特別会員とは、母校ならびに本会に対し功労
特に顕著なる者を会長が推薦し、理事会の承認を得た者である。
第10条 準会員
会長が推薦し、理事会の承認を得た者である。
第4章 会費および負担金
第11条 会費
会費ならびに負担金の額、支払い方法は、理事会で審議し、総会で議決する。
第12条 会費の減免
本会の会員で長期疾病および災害等により本会所定の会費の支払いが極めて困難な者は、
申請に基づき理事会の議を経て、復帰するまでの期間を前提として会費を減免、
またはその納入を延期することができる。
第13条 会費の返還
本会に納入された年会費および負担金はいかなる理由があっても返還しない。
第14条 負担金その他
本会は理事会での議を経て負担金を徴収することがでる。
第5章 役員
第15条 本会に次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.理事 若干名
4.監事 2名
5.委員 若干名
第16条 役員の選出
1. 会長、監事は選挙規則に従い、会員の中から選出する。ただし、監事は他役員を兼任できない。
2.副会長、理事、委員は会長が指名する。
3.理事の内、1名を専務理事、若干名を常務理事とする。
4.委員は会長が指名し委嘱する。
第17条 役員の職務
1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.会長は、総会、理事会、委員会を招集する。
3.副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できない場合はあらかじめ定めた順位に従い職務を代行する。
4.専務理事は、会長の旨を受けて会務を掌理し、会長及び副会長が職務を遂行できない場合はその職務を代理し、
その欠けた時は、その職務を代行する。
5.常務理事、理事、委員は理事会の決定により会務を分掌する。
6.役員は会務が円滑に行われるよう会長を補佐し、それぞれの職務を遂行する。
第18条 役員の任期
役員の任期に関する事項は、会則施行規則で定める。
第19条 役員の補充
副会長、理事の欠員が生じた時は、本会会則第5章第15条に従い補充することができる。その任期は前任者の
残留任期とする。
第20条 監事の職務と権能
1.監事は会務の業務と会計を監査し、総会に報告する。
2.監事は随時会議出席し見を述べることができるが表決に加わることはできない。
第21条 顧問および相談役
本会は顧問と相談役を置くことができる。顧問と相談役は会長が推薦し委嘱する。
それぞれの任期は委嘱した会長の在任期間とする。
第22条 会長専決
会長は、役員会の決議を要する事柄でありながら緊急必要事項については応急の処分を
することができる。ただし、後日理事会の承認が必要である。
第6章 会議
第23条
本会の会議は、総会、常務理事会、理事会、委員会とする。ただし会長は必要に応じ会議を開催することができ
る。
第24条
議事の賛否は、出席者の過半数で決める。賛否を決める方法は、議長が適宣決める。
賛否が同数の時は議長が決める。
第7章 総会
第25条 構成(種別および開催等)
1.総会は会員をもって構成する。
2.総会は定時総会と臨時総会とする。
3.定時総会は毎年1回6月に会長が招集する。ただし会務の都合により開催の時期を
変更することができる。
4.臨時総会は会長の必要と認める場合に招集する。
第26条 招集
会長は総会を招集しようとする時は、事前に日時、所および会議の目的を示した
書面をもって会員に知らせなければならない。
第27条 総会の権能
会則の改正に関しては、総会での承認を得なければならないが、他の事項に
ついては報告とする。
1.会則の改正、会則施行規則および諸規則
2.理事会の議決承認事項
3.会務全般にわたる事項
4.その他、総会において必要と認めた事項
第28条 議長および副議長
総会の議長および副議長は会員の中から選出する。
第29条 委任規定
総会を欠席した会員については本会に於ける議決事項についての権限を議長に委任するものとする。
第8章 常務理事会
第30条 常務理事会の構成
常務理事会は会長、副会長、専務理事、常務理事をもって構成し会長が随時必要な場合に
これを招集する。
第31条 常務理事会の権能
常務理事会は常務会務ならびに緊急を要する会務に関することを執行する機関であり、
会長がこれを招集する。
1.常務理事会で処理した事項は理事会に報告しなければならない。
第9章 理事会
第32条 理事会の構成および招集
1.理事会は本会の会務全般を執行する機関であり、会長がこれを招集する。
2.理事会は会長、副会長、専務理事、常務理事、理事、委員をもって構成し
会長が随時必要な場合にこれを招集する。
第33条 理事会の権能
理事会は本会の業務に必要な事項の審議をおこなう。
1.総会の招集に関する事項とこれに付議する事項
2.会費の減免に関する事項
3.その他本会の運営業務執行に関する事項
第10章 委員会
第34条 委員会
1.本会は専門事項に関して委員会を設置することができる。
2.前項の委員会は、会則施行規則で定める。
第11章 選挙管理委員会
第35条 選挙管理委員会
1.本会に選挙管理委員会を置く。
2.選挙管理委員会は選挙管理委員をもって組織する。
3.選挙管理委員会の構成および任務その他必要なことは選挙規則で定める。
第12章 会計および財産
第36条 会計年度
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第37条 財産の構成
本会の財産は、次に上げるものをもって構成する。
1.年会費
2.寄付金
3.前年度繰越金
4.その他の収入
第38条 財産の管理
本会の財産は、会長が代表としてこれを管理し、毎年その状況を総会で報告しなければ
ならない。
第39条 経費の支弁
本会に経費は財産をもって支弁する。
第13章 支 部
第40条 支 部
1.本会は下記の支部を置く。
宗 像 支 部
粕 屋 支 部
筑 紫 支 部
糸 島 支 部
福 岡 東 支 部
福 岡 西 支 部
福 岡 南 支 部
福 岡 博 多 支 部
福 岡 中 央 支 部
福 岡 城 南 支 部
福 岡 早 良 支 部
2.各支部は支部長を選出する。
3、支部長は各支部に役員を置くことが出来る。
第14章 賞 罰
第41条 表 彰
会員で本会に功労のあった者、および医療界に貢献し
た者は、理事会評議員会の議決によって表彰することができ
る。
第42条 処 罰
会員で本会の目的趣旨に反し、またはその対面を汚し
た者は理事会の議決によって適当な処置を講ずる。
第15章 会則の改正
第43条 会則および会則施行規則の改正
1. 本会則は会員の3分の1以上または理事会の発議で審議し、総会にて議決する。
2.会則施行規則は理事会の発議で審議、議決し評議員会での承認後、総会にて報告する。
[附 則]
1.この会則は平成28年6月25日から施行する。
福岡歯科大学福岡県西同窓会会則施行規則
第1章 総則
第1条 組織
本会の会員は、会則第2章第7条の1を満たす者でなければならない。
第2章 会員
第2条 終身会員
1. 会員にしてかつ入会後通算40年以上経過し本会会則第2章第7条の1の義務を
はたしている者については、当該所属支部長の報告により理事会の承認を経て
これを終身会員とする。
2.終身会員に対しては、その会費を全額免除する。
3.終身会員の資格は、終身会員となった翌年度の4月1日から適用する。
ただし、会員としての一切の権利は失わない。
第3条 役員の任期
1.会長、監事および役員、委員の任期を2年とする。
2.役員は任期満了後も後任が選出されるまでは、その職務を行う。
第4条 支部長の選任
1.本規則は会則第13章39条により定める。
2.支部長は支部を代表して支部会員を掌握し、その融和と親睦をはかる。
また、本会との連絡を密にして必要な事項について会長に報告する。
第5条 委員会
1.委員会は理事会の議を経て会長が委嘱した委員で構成する。
2.委員会の種類、構成、活動は必要に応じ理事会で決定する。
3.会長が随時必要な場合にこれを招集する。
第6条 委員会の事業
委員会は会務処理の円滑を図るため事業部を置き常務
理事が各委員会を統括する。
1.福祉厚生
2.組織庶務
3.広報
4.企画
5.会計
第7条 特別委員会
会長は特別な行事重要な問題が生じた時に理事会の承認を経て特別委員会を設置することができる。
1.会長が委員長を指名し、会長および委員長が必要に応じ委員を選任する。
第3章 会費、負担金
第8条 年会費
年会費は次のとおりとする。
1.年会費 1万円
2.会費は一般会計の収入金とする。
3.会員が夫婦・親子・兄弟の場合でも、会費を一律に徴収する。
第9条 支払方法
1. 本会会費は1万円とし、本部年会費とあわせて毎年4月30日までに所属の支部を
経由して本会会計に一括納入する。ただし、特別な事情により一括納入できない
場合はその限りではない。
第10条 会費の免除、猶予および軽減
1. 会則第4章第11条に規定する会費の免除、猶予は年度毎に当該会員の申請により
理事会で認定する。
第4章 常務理事会
第11条 本会に常務理事会を置く。
常務理事会は会長、副会長、専務理事、常務理事をもって組織する。
第12条 常務理事会は会長が随時必要な場合に招集し、その議長となり次の事項を処理する。
1.常務会務の処理に関すること。
2.緊急を要する会務の処理に関すること。
3.その他理事会の付託会務に関すること。
4.裁定審議に関する事務の付託。常務理事会で処理した事項は、理事会に報告し
なければならない。
第5章 施行規則の改定
第13条 施行規則の改定に於いては理事会の義を経て総会にて報告をする。
[附 則]
1.この会則施行規則は平成28年6月25日から施行する。
福岡歯科大学福岡県西同窓会選挙規程
第1条 選挙権
本会に登録された会員で1年以上経過した者のみがこれを有する。(行使は理由の如何を問わず委任を認めない)
第2条 被選挙権
1. 本会に登録された会員で2年以上経過した者のみがこれを有する。
2. 立候補者は会長と監事の重複立候補はできない。
3. 選挙管理委員長ならびに選挙管理委員は、その在職中に候補者となることはできない。
立候補する場合は、その職を辞することとする。
第3条 選挙の執行は選挙管理委員会で行う。選挙管理委員会は投票、開票、その他
選挙に関する一切の事柄を行う。(選挙の方法は選挙管理委員長に一任する)
第4条 選挙管理委員会は若干名とし、役員以外の会員より選出し任期は2年とする。
また、委員長は委員の互選により選出する。
第5条 選挙管理委員の選出は、その任期満了年に会員からの推薦を受け会長が指名する。
会長、監事の選挙は、その任期満了年に行う。ただし、補欠選挙はこの限りでない。
第6条 会長、監事の選挙は、投票によりこれを行う。ただし、総会において出席者の
過半数の同意あるときに限り、別段の方法による事ができる。
第7条 会長、監事の選挙は、立候補者、または推薦候補者についてこれを行う。
ただし、前条但し書き規定の適用を受けない。
第8条 候補者は氏名、生年月日、住所、本人の略歴を添えて選挙期日7日前までに
選挙管理委員会へ届出を要する。
ただし、推薦候補者においては2名以上の推薦者の賛成(推薦状)、署名捺印と
本人の承認を必要とする。候補者を辞退した場合には速やかに選挙管理委員会に届出を要する。
第9条 会長、監事の選挙投票は単記無記名とする。
第10条 選挙に対する異議申し立て
会員ならびに立候補者は選挙に関し異議のある場合は当選人決定の告示の日より
14日以内に文書をもって選挙管理委員会に申し立てる。
第11条 選挙規則の改正
選挙規則の改正は選挙管理委員会が審議し理事会をもって議決され、総会に報告する。
第12条 無投票当選
立候補者が定数内の場合、無投票にて当選とする。
[附 則]
1.この規則は平成28年6月25日から施行する。
福岡歯科大学福岡県西同窓会福祉共済規則
第1章 総 則
第1条 福岡歯科大学福岡県西同窓会会則第1章第4条の2に基づいて行う共済規則である。
第2条 本会は、福岡歯科大学福岡県西同窓会会員をもって組織する。
第3条 本共済の支出は福岡歯科大学福岡県西同窓会会費より支出する。
第4条 支給は、理事会により決定し、支給する。
第5条 本共済の規則は理事会の承認を経て改正され
る。
第2章 支 給
第1条 会員死亡に対しては、下記基準により弔慰金等を送る。
1.会員が死亡した時
弔電、生花 および弔慰金2万円
2.会員の配偶者、子供および父母が死亡した時
弔電、生花 および弔慰金1万円
第2条 会員が災害に被った場合、天災地変による災害、または一般火災の時は
会長専決により見舞金等を支給する。
第3条 会員の長期療養時は、会長専決により見舞金等を支給する。
第4条 上記金額等については会長専決とする。
第5条 母校ならびに本会に対し功労特に顕著なる者に対する慶弔見舞金については
会長専決事項とする。
第3章 規則の改正
第1条 本規則の変更は、必要に応じて理事会で決定し、総会に報告する。
[附 則]
1.この改正規則は平成28年6月25日から施行する。